| 日本国憲法うちなあぐち版 「実践うちなあぐち教本」んかい載とおし、直ち載やびたん/吉屋松金 |
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日本国憲法(抜粋) 日本国民や、まっとおうばに選挙さっとおる国会うとおてぃぬ代表者、通(とぅう)ち行動し、我達(わったあ)とぅ我達ぬ子孫(くゎんまが)ぬたみなかい、総国民とぅぬ協和なかいぬ成果とぅ、我達国全土んかいわたてぃ自由ぬむたらする恵幸、確保さあに、政府ぬ行為なかい又ん戦(いくさ)ぬ惨禍ぬ起(う)きゆるくとぅぬ無(ね)えらんねえしするくとぅ胆(ちむ)ちわみてぃ、くまんかい、主権ぬ国民んかい在るくとぅ、うんぬきてぃ、くぬ憲法、定みゆん。むとぅから国ぬ政治や、国民ぬ厳粛やる信託さあになとおるむんどぅやる、うぬ権威や国民んかい由来(ゆれえ)し、うぬ権力お国民ぬ代表者ぬ行使さあに、うぬ福利え国民ぬ享受すん。くりえ人類普遍ぬ原理どぅやる、くぬ憲法やあんそおる原理んかい基ぢゅるむぬやん。我達や、うりんかい反する憲法、法令うりから詔勅お諸、外(は)んちゅん。 第二章 戦争ぬ放棄 第三章 国民ぬ権利とぅ義務 第一三条【個人ぬ尊重とぅ公共ぬ福祉】諸ぬ国民や、人とぅさあい、尊ありゆん。命(ぬち)、自由うりから幸福追及するくとぅんかい対(てえ)する国民ぬ権利にちいてぃえ、公共ぬ福祉んかい反さん限(かじ)り、立法うぬ他ぬ国政するばすに、最大ぬ尊重、入要(いりゆう)とぅすん。 第二四条【家族生活うとおてぃぬ個人ぬ尊厳とぅ両性ぬ平等】 第三四条【抑留・拘禁ぬ要件、不法拘禁んかい対する保障】 誰(たあ)やてぃん、ちゃあき理由(わき)、言やってぃ、あんし、ちゃあき弁護さあんかい頼むる権利、呉ぃららんでえ、かちみらったい又込(く)みらったいしえならん。又、誰やてぃん、まっとおばな訳理ぬ無えらんでえ、拘禁やさらな、望みぬあれえ、うぬ訳え、ちゃあきうぬ人とぅ、うぬ弁護さあが出じゆる公開ぬ法廷うとおてぃ見しらんでえならん。 第六七条【内閣総理大臣ぬ指名、衆議院ぬ優越】(1)内閣総理大臣や、国会議員ぬ中から国会ぬちわみ事さあに、指名すん。くぬ指名や、他ぬ諸ぬ案件やか先(さち)に、さんでえならん。 |
註:いいくる日本語とお、いぬむん漢語多く使てぃ、なあ、うちなあぐちあらんさにんでぃ、言みせえる人ん達んまんどおる筈やいびいん。 |